クーリングオフするには何をすればいい?最低限の知識を持っておきましょう
2017.06.23 (Fri) 更新
こんにちは。富士市、富士宮市の外壁塗装、雨漏り修理専門店のケイテックスです。
万が一、クーリングオフをすることになった場合、何をするべきかについても備えておきましょう。
・8日以内に、電話でなく「書面で」通知する
手続きを行う場合には必ず書面での通知が必要です。形式は特に決まりはなく、ハガキ・封筒・FAXで出すことができます。通知をごまかされてしまわないように、内容をコピーして保管しておきましょう。手数料がかかりますが、「内容証明郵便」を利用すれば万が一裁判になった場合にも証拠として残せるため、最も確実です。
書面に記載しなければならない項目は以下の10点です。
1.タイトル(なんでも問題ありませんが、契約解除通知書などすぐわかるようにしましょう)
2.契約書を受け取った日
3.契約会社名(クレジット契約の場合、クレジット会社も記入)
4.契約担当者名
5.商品名(外壁・屋根塗装リフォームなど)
6.契約金額
7.契約解除の意思表明(契約を解除します、で構いません)
8.申し出日
9.通知者住所
10.通知者氏名
以上を記入し、通知を行いましょう。クレジット契約の場合はクレジット会社にも通知する必要があります。
また8日を過ぎていても契約時に嘘が含まれていた場合や、契約書に不備があった場合は法定期間の8日を過ぎていてもクーリングオフすることができます。
クーリングオフ制度は突然の訪問販売や電話営業で不当に消費者の不安や期待を煽り、利益を得ようとする業者から消費者を守る制度ですが、使わなければ守ってもらえないのです。
ご自身でしっかりと知識を身に付け、悪意ある営業に損をさせられないようにしましょう!